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著作権譲渡に係る今後の手続きについて(お知らせ) |
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2004年5月24日
日本基礎心理学会
理事長 辻 敬一郎 |
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拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より学会の業務と発展に対しご尽力、ご協力を戴き、厚く御礼申し上げます。
これまで本学会では、「基礎心理学研究」に掲載する論文等の著作権について「執筆・投稿規定」において条文化し、複製権は学会に帰属するものとしてまいりました。しかしながら、電子メディアやインターネットなどの普及により、昨今では著作物公開の手段がますます多様化してきております。こうした様々な出版形態や文献サービスなどを学会が今後有効に活用するためには、現在の著作権法で複製権とは別に定められる公衆送信権につきましても、その所在を明確にする必要が生じてまいりました。
そこで、今後掲載される論文等につきましては、掲載に際して著作権を学会に譲渡していただくことを文書にてご承諾いただくとともに、「執筆・投稿規定」を一部改定することにいたしました。つきましては、第23巻1号(平成16年9月発刊予定)より、論文等の著者の方々に「著作権譲渡契約書」を学会と取り交していただくことになります。よろしくご協力のほど、お願いいたします。
今後は、複製権と公衆送信権を含む著作権を学会に譲渡していただくことになりますが、論文等の著者としての著作者人格権は従来通り著者にあります。また、学会の著作権を著しく侵害することのない限り、著者が掲載論文等をご自分のホームページ等に公開されることを妨げるものではありません。ただし、本学会の許可を得ていること、および出典(会誌名、掲載年・巻号・
ページ)を明らかにしていただくことになりますので、その旨ご了解ください。
既刊の論文等につきましても、今後広くその成果を学会が活用させていただくためには、複製権および公衆送信権を含む著作権が本学会に帰属していることをお認めいただく必要があります。手続等を慎重に検討しました上で、これまでの著者の方々には、あらためてご通知させていただきます。
会員の皆さまのご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
敬 具 |
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