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日本基礎心理学会ロゴマーク規程

2015 年11月28日 制定

(目的)
1. この規程は、日本基礎心理学会(以下「本学会」とする)の理念および活動についての関心を高め、理解を促進することを目的として、本学会独自のロゴマークを定め、その使用について必要な事項を定めるものである。

(ロゴマーク)
2. ロゴマークの著作権は本学会に帰属し、無断で使用することは厳禁とする。ロゴマークの形状およい色彩は、別図に掲げるものとする。

(ロゴマークの管理および事務)
3. ロゴマークの原図の管理およびロゴマークの使用に関わる事務は本学会事務局が行う。

(ロゴマークの使用者の資格)
4. ロゴマークの使用者は以下のものとする。
  1) 本学会事務局、常務理事会、各委員会
  2) 本学会主催および共催,協賛等の各種団体
  3) その他、本学会が適当と認めるもの

(ロゴマークの使用対象)
5. ロゴマークの使用対象活動は以下のものとする。
  1) 本学会活動に関連する、発行文書、学会誌などの刊行物、大会等のイベントなどの
    掲示物、その他ホームページなど広報活動での使用
  2) その他、本学会が適当と認めるもの

(ロゴマークの使用の申請)
6. 4の3)に該当する者は、その対象活動ごとに事前に本学会に対し、別に定める使用申請書を提出し、許可を得なければならない。

(ロゴマークの使用の許可)
7. 6のロゴマークの使用の申請があったときには、その内容が適当と認められるものについて、本学会は当該の使用を許可する。

(ロゴマークの使用方法)
8. ロゴマークの使用方法は、この規程および別に定める「日本基礎心理学会ロゴマーク使用のガイドライン」に従うものとする。

(ロゴマークの使用者の義務)
9. ロゴマークの使用者は、1 に定める目的に反して、ロゴマークを使用してはならない。
10. ロゴマークの使用者は、ロゴマークの使用について、本学会の指示に速やかに従わなければならない。また、本学会の許可なく、第三者にロゴマークを提供してはならない。

(ロゴマークの使用期間)
11. ロゴマークの使用期間は、ロゴマーク使用の対象活動の期間内とする。

(ロゴマークの使用停止)
12. 本学会は、6 に定める使用申請書の内容に虚偽があった場合、その他、本規程に反する不適切な使用があった場合は、その使用者に、ロゴマークの使用の停止を求めることができる。

附則
この規程は、2015 年 11月 28日に施行し、2015 年11月28日から適用する。

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