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日本基礎心理学会優秀発表賞細則 |
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第1条 |
本細則は,「日本基礎心理学会優秀発表賞規定」にもとづいて,優秀発表賞選考委員会(以下「選考委員会」という)が行う選考の手続き等を定めるものである. |
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第2条
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選考委員会は,適当数の審査者を選び,それにもとづき選考委員長が審査者に受賞候補者の推薦を委嘱する.当分の間,現任の理事および編集委員を審査者とするが,選考委員会が必要と認める場合には,正会員の適当数を審査者に加えることができる. |
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第3条
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審査者は,対象となる発表について次の基準にもとづいて評価を行い,受賞候補者を選考委員長あて所定の文書により推薦する.
(1) |
研究課題あるいは研究方法に独創性が認められること
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(2) |
研究成果に発展性が認められること
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(3) |
プレゼンテーションが優れていること |
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第4条 |
選考委員会は,審査者の評価にもとづいて選考を行い,受賞者を決定する. |
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第5条 |
選考委員長は,選考結果を理事会に報告するとともに,本人に通知する. |
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第6条 |
本細則の改廃は,常務理事会で決定し,理事会に報告する. |
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付則 |
本細則は,1997年11月1日から施行する.
本細則の改正は,2003年10月31日から施行する. |
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