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優秀発表賞規定 |
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第1条 |
本規定は,「日本基礎心理学会優秀発表賞」 (以下「優秀発表賞」という) に関して,必要な事項を定めるものである. |
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第2条
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優秀発表賞は,日本基礎心理学会年次大会における優れた発表に対して授与するものであり,若手会員の研究を奨励し,斯学の発展に寄与することを目的とする. |
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第3条
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優秀発表賞の選考は,次の条件すべてを充たす者を対象とする.
(1) |
成果発表時に本学会の正会員であること.
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(2) |
筆頭発表者であり,かつ当該年次大会の開催年度末日での年齢が35歳未満であること.
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(3) |
上記1と2の条件を満たしていることを,年次大会発表申込み時に自己申告していること.
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(4) |
所定の成果発表手続きを完了していること.
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第4条 |
優秀発表賞の選考は,次の手続きに従って行う.
(1) |
選考は,常務理事をもって構成される「日本基礎心理学会優秀発表賞選考委員会」(以下 「選考委員会」という)が行い,理事長が委員長を務める.
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(2) |
委員長は,選考委員会の議を経て,大会に先立ち正会員の中から優秀発表賞審査者(以下 「審査者」という)を選任し,審査者に大会開催時の審査にもとづき優秀発表賞受賞候補者の推薦を依頼する.
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(3) |
選考委員会は,審査者によって推薦された候補者について選考を行い,受賞者を決定する.
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第5条 |
委員長は,選考結果を理事会に報告し,また学会ホームページや会誌等を通して受賞内定者として公表する. |
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第6条 |
理事長は,翌年度年次大会期間中に,受賞者に優秀発表賞の賞状および副賞を授与する. |
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第7条 |
選考を行う上で必要な事項は「日本基礎心理学会優秀発表賞細則」に定める. |
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第8条 |
本規定の改廃は,理事会の議を経て行う. |
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付則 |
本規定は,1997年11月1日から施行する.
本規定の改正は,2003年10月31日から施行する.
本規定の改正は,2016年5月21日から施行する.
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