編集委員会規程
- 施行細則第11条(1)に基づく編集委員会(以下「委員会」という)は,本規程の定めるところによる.
- 委員会は,学会誌を刊行するために必要な業務を行う.編集業務の詳細については別に定める.
- 委員会は,学会誌に掲載するすべての内容に対し編集上の権限を有するものとする.
- 委員の選出および任期は以下のように定める.
- 委員長は,理事長が常務理事の中から指名する.
- 委員は,常務理事会が正会員(理事を含む)の中から若干名を選出し,理事長がこれを委嘱する.
- 委員長および委員の任期は,原則として役員の任期に準ずるものとし,理事長改選後すみやかに委員会を再編する.
- 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する.
- 委員会に,常任編集委員会を置く.
- 常任編集委員会は,委員会からあらかじめ委託された業務を行う.
- 常任編集委員は,委員長が委員の中から若干名を指名する.
- 委員長は,常任編集委員会の委員長を兼務する.
- 委員長は,委員会の意見に基づき,必要に応じて編集協力者を委嘱することができる.
- 本規程の改廃は,理事会の承認を得るものとする.
- 付則
- 本規程は,2002年4月1日から施行する.ただし,2002年度通常総会後に就任する次期理事長により編集委員長が指名されて新編集委員会が構成されるまでの間,2002年3月31日現在の編集委員会が委員会業務を行う.
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