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会則施行細則 |
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[ 第1章 通則 ] |
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第1条 |
日本基礎心理学会会則第30条に基づき,会費,役員(理事および監事)の選出,委員会,大会等に関する諸規定を設ける. |
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[ 第2章 目的および事業 ] |
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第2条
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準会員が正会員の資格を具備した場合,本人はその旨を遅滞なく届け出て,会員種別の変更に必要な手続きをとり,理事会の承認を得なければならない. |
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第3条
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本会の入会金は次のとおりとする.
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2 |
本会の会費は次のとおりとする.
(1) |
正会員 年額 9,000円 |
(2) |
準会員 年額 6,000円 |
(3) |
賛助会員 年額 50,000円 |
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3 |
前項の定めにかかわらず,同一家計を営む2名が正会員であり,かつうち1名が学会誌の配布を辞退する旨申し出て所定の手続きを経た場合には,1名の会費を準会員相当額とすることができる.
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4 |
入会金は入会時に,また会費は前年度末までに納入しなければならない. |
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5 |
理事会は,会費を2年以上納入しない会員について,本人が退会したものとみなすことができる. |
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[ 第3章 理事および監事の選出 ] |
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第4条 |
理事は,投票によって選出された理事(以下,選出理事という)および前期の理事会によって推薦された理事(以下,推薦理事という)から構成される.
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第5条 |
理事の定数配分は,選出理事18名,推薦理事18名とする. |
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第6条 |
選出理事および監事の選挙は,次のように行う.
(1) |
選挙は,理事会が指名する委員をもって構成される選挙管理委員会が実施する. |
(2) |
所定の投票用紙を用いた無記名・郵便投票とする. |
(3) |
選挙人は正会員とする. |
(4) |
被選挙人は正会員とする. |
(5) |
選挙の具体的手続きは別に定める. |
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第7条 |
推薦理事の決定は,次のように行う.
(1) |
次期の選出理事の決定が行われたのち,理事会は,常務理事会の提案に基づいて審議の上,次期の推薦理事を決定する. |
(2) |
推薦理事は正会員の中から選出する. |
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第8条 |
選出理事および監事に欠員が生じた場合には,それぞれの次得票者をもって,また推薦理事に欠員が生じた場合には,理事長が指名する者をもって補う. |
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2 |
補欠者の任期は,前任者の残任期間とする. |
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[ 第4章 理事長および常務理事の選出 ] |
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第9条 |
理事長の選出は,次のように行う.
(1) |
理事長は,理事の中から理事会において出席者の単記・無記名投票によって互選し,投票総数の過半数の票を得た者を理事長とする. |
(2) |
過半数を得た者がいない場合には,得票の多い上位2名を被選挙人とする投票を行い,上位得票者を理事長とする. |
(3) |
得票者が同数の場合は,抽選によって決定する. |
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第10条 |
常務理事は,理事長が理事の中から指名する. |
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2 |
理事長は,当期の常務理事の指名結果を理事会に報告しなければならない. |
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[ 第5章 委員会 ] |
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第11条 |
本会にその事業遂行のため,次の常置委員会を置く.
(1) |
編集委員会 |
(2) |
選挙管理委員会 |
(3) |
優秀発表賞選考委員会 |
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2 |
各常置委員会の任務,任期,定員等は,別に定める. |
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第12条 |
本会に,常置委員会のほか,必要に応じて特別委員会を置くことができる. |
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[ 第6章 大会 ] |
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第13条 |
本会は,主催機関によって運営される学術大会を毎年1回行う. |
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第14条 |
大会の主催機関は,理事会において決定する. |
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第15条 |
大会の運営等については別に定める. |
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[ 第7章 補則 ] |
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第16条 |
本細則の変更は,総会の議決を経なければならない.ただし,その場合の定足数,議決方法は会則第22条に準ずる. |
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[ 付則 ] |
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1 |
この細則は2001年4月1日から施行する.ただし,2000年12月1日現在の役員の任期は2002年度通常総会終了の日までとし,施行日から任期終了日までの間は,旧会則に定める運営委員長が理事長,運営委員が理事,常任運営委員が常務理事となる. |
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2 |
この細則の制定に伴い,2000年度まで適用の施行細則(1981年5月2日制定,1995年9月1日一部改正)は廃止する. |
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