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日本基礎心理学会会則 |
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[ 第1章 総則 ] |
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第1条 |
(名称) 本会は,日本基礎心理学会(英文名:The Japanese
Psychonomic Society)という.
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第2条
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(事務局の所在) 本会の事務局は,理事会において承認された場所に置く.
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[ 第2章 目的および事業 ] |
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第3条
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(目的) 本会は,心理学の基礎研究に関する成果発表および情報交換,会員相互および内外の関連学会との連携を通じて基礎心理学の振興を図り,もって学術の発展に寄与することを目的とする.
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第4条 |
(事業) 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1) |
学術大会,講演会等の開催 |
(2) |
学会誌,研究報告書,およびその他の資料の刊行 |
(3) |
研究および調査の実施 |
(4) |
研究の奨励および業績の表彰 |
(5) |
関連学術団体との連携協力 |
(6) |
国際的学術交流の推進 |
(7) |
その他目的を達成するために必要な事業 |
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2 |
本会の事業および会計に関する年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
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[ 第3章 会員 ] |
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第5条 |
(会員の種別) 本会の会員は,次のとおりとする.
(1)正会員 |
大学院博士課程前期課程(または修士課程)における心理学専攻(または心理学相当の専攻)を修了した者,またはこれと同等の資格・研究歴を有し心理学の基礎研究に従事した実績をもつ者で,入会を認められた個人 |
(2)準会員 |
大学院博士課程前期課程(または修士課程)における心理学専攻(または心理学相当の専攻)に在学する者,またはこれと同等の経歴を有する者で,入会を認められた個人
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(3)名誉会員 |
心理学の基礎研究において学術上顕著な功績をもつ者,または本会の運営上特に功労のあった正会員で,総会の議決をもって推薦された者
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(4)特別会員 |
国外在住の外国人で,本会に特に貢献があったとして総会の議決をもって推薦された者
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(5)賛助会員 |
本会の趣旨に賛同し,その事業を賛助する個人,法人または団体 |
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第6条 |
(入会) 正会員,準会員,または賛助会員になろうとする者は,正会員2名の推薦を受けた入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を得なければならない.
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第7条 |
(入会金および会費) 正会員として入会を認められた者,および準会員で新たに正会員となることを承認された者は,入会金を納入しなければならない.
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2 |
正会員および準会員は,それぞれ所定の会費を納入しなければならない.
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3 |
本会の入会金および会費は,別に定める.ただし,その金額は総会において議決されたものでなければならない.
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4 |
名誉会員および特別会員は入会金および会費を,また賛助会員は入会金を納めることを要しない.
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第8条 |
(資格の喪失) 会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
(1) |
退会 |
(2) |
禁治産もしくは準禁治産の宣告 |
(3) |
死亡,失踪宣言もしくは団体の解散 |
(4) |
除名 |
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第9条 |
(退会) 会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない.
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第10条 |
(除名) 会員が次の各号の一に該当するときは,総会の議決を経て,理事長が除名することができる.この場合,その会員は議決の前に弁明する機会を与えられるものとする.
(1) |
本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に違反する行為があったとき |
(2) |
会費を滞納したとき |
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[ 第4章 役員および職員 ] |
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第11条 |
(役員) 本会には,次の役員を置く.
(1) |
理事 36名(うち,理事長1名,常務理事5名) |
(2) |
監事 2名 |
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第12条 |
(役員の選任) 理事,理事長,常務理事,および監事は,細則に定める手続きに従って選出され,理事会の議決を経て,遅滞なく会員に報告されなければならない.
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2 |
理事および監事は,相互に兼ねることができない.投票の結果,理事および監事の双方に当選した場合には,理事の選出が優先する.
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第13条 |
(理事の職務) 理事長は,本会の業務を総括し,本会を代表する.
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2 |
理事長に事故があるとき,理事長が欠けたとき,または本会の運営上必要と理事長が判断したときは,あらかじめ理事長が指名した順序により常務理事がその職務を代理し,またはその職務を行う.
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3 |
常務理事は,理事長を補佐し,理事会の議決に基づき,会務に従事するとともに,理事会に審議事項を提案する.
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4 |
理事は,理事会を組織して,第21条に定める総会の議決事項以外の事項を議決し,執行する.
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第14条 |
(監事の職務) 監事は,本会の事業および財務に関し,執行の状況を監査する.
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第15条 |
(役員の任期) 本会の役員の任期は3年とし,改選後に行われる最初の通常総会終了の翌日から,任期満了となる年度の通常総会終了の日までとする.
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2 |
理事長は,連続する2期(6年)を超えてその任に留まることができない.
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3 |
補欠または増員により選任された役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする.
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4 |
役員は,その任期満了後でも,後任者が就任するまではなおその職務を行う.
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第16条 |
(役員の報酬) 役員は,無報酬とする.ただし,会務のために要した費用は支弁することができる.
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第17条 |
(幹事)理事長は,事務局に所属して会務を担当する幹事若干名および嘱託若干名を任命することができる.
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2 |
幹事は正会員でなければならない.
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3 |
幹事は無給,嘱託は有給とする.ただし,会務のために要した費用は別途支弁することができる.
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[ 第5章 会議 ] |
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第18条 |
(総会の構成) 総会は第5条第1号の正会員をもって組織する.
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第19条 |
(総会の招集) 通常総会は,毎年度1回理事長が招集する.
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2 |
臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,理事長が招集する.
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3 |
前項のほか,正会員現在数の5分の1以上から,会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは,理事長はその請求のあった日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない.
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第20条
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(総会の議長) 総会の議長は,会議の都度,出席正会員の互選により定める.
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第21条 |
(総会の議決事項) 総会は,次の事項を議決する.
(1) |
事業計画および収支予算 |
(2) |
事業報告および収支決算 |
(3) |
会則変更 |
(4) |
その他,理事会において必要と認めた事項 |
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第22条 |
(総会の定足数等) 総会は,正会員現在数の20分の1以上の出席者により成立する. ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者,および他の会員を代理人として表決を委任した者は,出席者とみなす.
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2 |
総会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
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第23条 |
(会員への通知) 総会の議事の要領および議決した事項は,全会員に通知する.
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第24条 |
(理事会の招集等) 理事会は,毎年2回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めたとき,または理事現在数の3分の1以上から,会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは,理事長は,その請求のあった日から20日以内に,臨時理事会を招集しなければならない.
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2 |
理事会の議長は,理事長とする.
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3 |
理事長は,必要に応じ理事以外の会員に対して理事会への出席を求めることができる.
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第25条
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(理事会の定足数等) 理事会は,理事現在数の2分の1以上の者が出席しなければ, 議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす.
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2 |
理事会の議事は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
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[ 第6章 会計 ] |
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第26条 |
(運営経費) 本会運営のための経費は,会員による入会金および年会費,その他をもって充てる.
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2 |
本会が行う各種事業に要する費用は,当該事業に対する参加者または受益者から,年会費と別に徴収することができる.
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第27条 |
(予算および決算) 本会の予算および決算は,総会の議決を得なければならない.
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[ 第7章 会則等の変更 ] |
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第28条 |
(会則の変更) 本会会則の変更については,理事会の提案にもとづき,総会において出席正会員の3分の2以上の賛成により決定される.
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第29条 |
(施行細則の変更) 施行細則の変更については,理事会の提案にもとづき,総会において出席正会員の3分の2以上の賛成により決定される.
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[ 第8章 補則 ] |
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第30条 |
(施行細則) 本会会則の施行についての細則は,理事会および総会の議決を経て,別に定める.
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[ 付則 ] |
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1 |
この会則は2001年4月1日から施行する.ただし,2000年12月1日現在の役員の任期は2002年度通常総会終了の日までとし,施行日から任期終了日までの間は,旧会則に定める運営委員長が理事長,運営委員が理事,常任運営委員が常務理事となる.
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2 |
この会則の施行に伴い,2000年度まで適用の会則(1981年5月2日制定,1995年9月1日一部改正)は廃止する.
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